
大切な自転車の、
「盗難」と「破損」に備える保険

道路や山道を走行中に転倒し
ロードバイクが半損になった

休憩中に目を離したら、
ロードバイクが盗難にあった

道路で自動車と衝突し、
ロードバイクが全損になった

5つの安心ポイント
Point.1
自転車の購入金額を補償!
(購入時からの経過年数を問いません)
Point.2
購入時に付けたパーツ&
アクセサリーも補償対象!
また、パーツのみ、アクセサリーのみの破損に対しては補償されません。
Point.3
新車・中古車を問わず
加入可能!
Point.4
10万円以上の自転車(パーツ&
アクセサリーを含む)が加入対象!
Point.5
国内・海外メーカー問わず
補償対象!
サイクルライフを守る
3つの安心補償をセット
免責金額はありません!
全損補償
修理ができない場合や修理費が協定保険価額の80%を超える場合に保険金をお支払いします。
交通事故証明書の発行
条件
半損補償
修理費が協定保険価額の50%を超えて80%以内の場合に保険金をお支払いします。
交通事故証明書の発行
条件
盗難補償
自転車が盗まれた場合や盗難による損壊等が原因で全損になった場合に保険金をお支払いします。
警察署での盗難被害届の受理
条件
※免責金額…保険金をお支払いする際に、お客様に自己負担いただく金額。
※各補償単独ではお申し込みいただけません。
※サーキットレースなど競技中の事故や競技場での事故の場合には、補償対象外となりますのでご注意ください。
ロングライドなど競技ではない公道の事故で、交通事故証明書が発行される場合には対象となります。
お申し込み時に必要なもの
自転車防犯登録カードまたは防犯登録証
売買契約書等、購入金額のわかるもの ※
保険契約者名義のクレジットカード
※この保険での「売買契約書」とは、車両およびパーツ類の購入価格が確認できる書類等(ウェブサイトも含む)で、以下4点が記載されていることが必要です。
①購入金額(本体価格、パーツごとの価格)、②商品名、③販売店、④購入年月日
購入金額のすべてが合算で記載されている場合、明細書などでの補足を求める場合があります。
注意事項
上記内容についてはこの保険の概要を説明したものです。詳しくはSBI日本少額短期保険株式会社のホームページにある「重要事項説明書」・「ご契約のしおり」をご確認ください。重要事項説明書 https://www.n-ssi.co.jp/pdf/bicycle/importance.pdf
ご契約のしおり https://www.n-ssi.co.jp/pdf/bicycle/agreement.pdf
この保険は、SBI日本少額短期保険株式会社独自のものであり、損害保険会社、共済事業者、他の少額短期保険業者およびその他の事業者などが取り扱う自転車に関する車両保険等とは引受条件、補償内容、保険金の支払条件などが大きく異なります。
※「みんなのスポーツサイクル保険」はSBI日本少額短期保険株式会社が販売する自転車用車両保険(正式名称:車両専用保険)です。
「本ページに関するお問い合わせ」
株式会社SBIネオトレード証券 金融サービス仲介課
受付時間:8:00~17:00(土・日・祝・休業日を除く)
「保険商品詳細 / お申し込みに関するお問い合わせ」
SBI日本少額短期保険株式会社 カスタマーセンター
受付時間:全日9:00~17:00(年末年始はお休みをいただいております)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に係る表示
・商号:株式会社SBIネオトレード証券・住所:〒106-6029 東京都港区六本木1-6-1
・登録番号:関東財務局長 (金サ)第7号
・業務の種別:保険媒介業務
・お客様の保険契約の相手方となる金融機関の商号
・SBIいきいき少額短期保険株式会社
・SBIリスタ少額短期保険株式会社
・SBI日本少額短期保険株式会社
お客様の契約の相手方となる金融機関は、保険商品をご案内する際に個別にお知らせいたします。
・お客様の保険契約の相手方となる金融機関と当社との関係性
SBIいきいき少額短期保険株式会社、SBIリスタ少額短期保険株式会社及びSBI日本少額短期保険株式会社は、当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社がその株式の過半数を有する、SBIインシュアランスグループ株式会社の子会社である少額短期保険業者です。当社と各少額短期保険業者との間で人的関係はございません。当社は各少額短期保険業者との間で、金融サービス仲介行為に係る委託契約を締結しております。
・お客様の保険契約の相手方となる金融機関と当社との役割分担
お客様への詳細な情報の提供、説明及び書面の交付等については、当社が取り扱う保険商品ごとにお客様の契約の相手方となる各金融機関が行います。
・金融サービス仲介業者の権限に関する事項
当社は、保険会社または少額短期保険業者とお客様との間における保険契約の締結の媒介を行います。
当社は、保険会社等の代理として以下に掲げる行為を行うことができません。
・保険契約の内容の変更又は解除の申出を受けること
・保険証券その他これに準ずる書面の発行
・お客様から保険契約に関する告知又は通知を受けること
・保険事故による損害を填補する責任があるかどうかを判断すること又は当該填補すべき額を決定すること
・金銭等の預託について
当社は、当社が行う金融サービス仲介業に関して、お客様から金銭その他の財産の預託を受けることはございません。また、当社が営む金融商品取引業に関しお客様から預託を受けている金銭を、金融サービス仲介業に係る金融商品の購入代金その他の対価の支払いに直接充てることはできません。
・損害賠償に関する事項
当社が行った保険媒介業務に関し、お客様が損害を受けた場合であって、かかる損害が当社の故意・過失が原因である場合、当社が法律上の損害賠償義務を負います。少額短期保険業者に故意・過失がない場合、少額短期保険業者に法律上の損害賠償義務は発生しません。当社は、法律上の損害賠償義務を果たすために、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条に従って、東京法務局に保証金を供託しています。
・お客様が支払う手数料
当社が営む保険媒介業務に関しお客様からいただく手数料等はございません。
登録業・加入協会情報
株式会社SBIネオトレード証券金融商品取引業者【関東財務局長(金商)第8号】
【加入協会】日本証券業協会/一般社団法人金融先物取引業協会
金融サービス仲介業者【関東財務局長(金サ)第7号】
【加入協会】一般社団法人日本金融サービス仲介業協会
商品先物取引業者
【加入協会】日本商品先物取引協会
募集文書番号 NS2022-049(2212)
※サーキットレースなど競技中の事故や競技場での事故の場合には、補償対象外となりますのでご注意ください。
ロングライドなど競技ではない公道の事故で、交通事故証明書が発行される場合には対象となります。