21/11/12 マイナンバーご提出のお願い
2015年12月31日以前に証券総合口座開設をされ、マイナンバーのご提出がお済みでないお客様へのご案内です。
2015年12月31日以前に証券総合口座を開設されたお客様のマイナンバー提出の猶予期限は、2021年12月31日までとなります。
マイナンバーのご登録がお済みでないお客様は、お早めにマイナンバーのご提出をお願いいたします。
※ご提出済みのお客様においては、当社にて手続中の場合がありますので、ご了承ください。
既に登録が完了されているお客様におかれましては、改めての申請やお手続きは不要です。
マイナンバー登録状況の確認および登録方法
マイナンバー登録状況の確認方法マイナンバーの登録方法
証券保管振替機構を介してのマイナンバー確認について
法令(国税通則法※)において、証券保管振替機構(通称ほふり)は、証券会社へマイナンバーの提供することが認められております(※)。当社では、お客様の登録手続き軽減と猶予期間以降のお取引への影響を懸念し、本法令措置を活用し、一部のお客様について、既に照会および登録手続きを実施しております。
(※)国税通則法第74条の13の4第2項及び、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第19条第11号の規定により、証券保管振替機構は証券会社に対してお客さまのマイナンバーを提供することが認められています。
証券業協会提供リーフレット【PDF】
携帯電話・PHSからは