証券会社は、お客様からお預りしたご資金と有価証券を自社の資産とは、明確に分けて管理することを金融商品取引法で定められております。
当社では、金融商品取引法(第43条の2)の規定に基づき、お客様からお預りしたご資金と有価証券を当社の資産とは明確に分けて管理しております。
そのため、当社が破綻した場合でも、お預りしているご資金や有価証券は、お客様へ返還されます。
分別管理の状況について
ご資金の分別管理
当社がお客様からお預りしているご資金は、当社の資金とは区別して「顧客分別金」として、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行に信託しております。
また、信託銀行の信託財産は、信託銀行自身が保有する資産と明確に区別され、信託銀行が破綻した場合でも信託法によりお預りしているご資金や有価証券は、お客様へ返還されます。
有価証券の分別管理
お客様からお預りしている有価証券は、当社の保有する有価証券とは区別して「証券保管振替機構」に混蔵して預託しております(一部個別管理が必要なものは除きます)。
お客様個々のお預り分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。
信用取引の分別管理
- 保証金
- 当社がお客様からお預りしているご資金は、当社の資金とは区別して「顧客分別金」として、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行に信託しております。
- 建玉
- 信用取引の建玉及び評価益金については、分別管理の対象外となっております。そのため「日本投資者保護基金」の補償対象となっておりません。
- 有価証券(代用有価証券)
- 代用有価証券として扱われている株式については、代用有価証券の時価相当額を「顧客分別金」として計算し、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行に信託しております。
詳細につきましては、各書面をご確認ください。
日経225先物取引の分別管理
- 証拠金
- 日経225先物取引の証拠金としてお預りしているご資金は、大阪取引所に差し入れております。大阪取引所ではお客様のお取引の担保と当社の自己取引の担保とは区別して、分別管理しております。
- 建玉
- 当社に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として大阪取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
- 【他の取引参加者に移管する場合】
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。 - 【移管せずに転売・買戻し等を行う場合】
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。 - 大阪取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合には、お客様の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(お客様の現金支払予定額に相当する部分は除きます)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差替預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規制に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
詳細につきましては、各書面をご確認ください。
投資者保護基金とは
証券会社は分別管理制度により、お客様のご資金や有価証券を自社の資産とは明確に区分して管理しておりますが、経営破綻した際に何らかの影響(例えば、お客様のご資金を「顧客分別金」として信託しております。信託金額の差替えは、法令上1週間に1回以上と決められていることから、最大1週間分の計算上のタイムラグが発生する場合など)により返還が遅れる場合は、「日本投資者保護基金」がお客様お一人あたり1,000万円まで補償を行います。
国内で証券業の営業を行う証券会社は金融商品取引法(第79条の27)により「日本投資者保護基金」に必ず加入しなければならないこととされています。SBIネオトレード証券は、「日本投資者保護基金」に加入しております。