ご登録情報の見直しをお願いいたします|SBIネオトレード証券

26/04/30 登録情報の見直しをお願いいたします

お客様が当社へ登録されている「氏名/住所/電話/Eメール/職業※1/出金先口座/国籍情報※2」や、ご申告いただいている「金融資産/年収/内部者情報」等に変更があった場合は、ご変更いただきますようお願いいたします。

  • ※1.自営業等をご選択で「業種」が未登録の方も登録が必要です。
  • ※2.国籍が日本以外で「その他」を選択される場合は、具体的な国名をご申告ください。
【ご注意】ご登録内容が最新の情報と相違している場合
  • 当社からの案内や企業からの株主権利に係る郵送物・株主優待等がお客様に届かなくなる可能性があります。
  • 当社からの郵送物が届かない場合やお受取りいただけない場合、取引に制限がかかる場合がございますので、ご留意ください。
  • 信用口座の開設をご希望のお客様は、ご職業のご登録内容が最新の情報と相違している場合や正しく入力されていない項目がある場合、審査ができないことがあります。
  • ご登録情報の変更はNEOTRADE Wにログインが必要です。認証メールが届かない場合、登録メールアドレスの変更が必要です。
  • ご登録情報は、NEOTRADE Wにログインし、【お客様情報】タブをクリックして、ご確認ください。
    ※ 取引パスワードのご入力が必要です。
  • 【手続き方法はこちら】
    メールアドレスの変更依頼※ログインできない場合をご参照ください。
    お客様情報の変更手続き方法

不正ログイン・不正取引への当社の取り組み強化について

当社では、お客様に安心・安全にお取引いただく環境を提供し、お客様の大切な資産と情報を防衛する為、ログイン時や取引時のセキュリティ強化対策を進めております。直近の取り組みについては以下のとおりです。

日時 対応内容
2025年6月14日( NEOTRADE W(PCブラウザ版)のログイン時二段階認証機能を必須化
2026年1月10日( NEOTRADE W(PCブラウザ版)にログイン時パスキー認証機能を追加
2026年1月31日( NEOTRADER(PCダウンロード版・スマホアプリ)にログイン時パスキー認証機能を追加
2026年3月7日( ネオトレAPI for Excelのログイン方法をNEOTRADE Wを介したSSO認証に変更

2026年6月27日(土)に、全てのお客様でパスキー認証機能を必須化いたします。
必須化に先立ちまして、パスキー認証に関するシステム改修を2026年5月9日(土)に予定しております。
パスキー未登録のお客様には、同日よりメール認証でログインした後に「パスキー登録画面」が表示されますので、お早めに利用設定を切り替えいただきますようお願い申し上げます。
システム改修の詳細につきましてはこちらをご確認ください。

【パスキー認証についての関連リンク】
パスキー認証の操作手順
パスキー認証とは?仕組みから導入までを徹底解説

セキュリティ強化の為、ログイン時のパスキー認証を必須化いたします

悪意ある第三者による不正アクセスの被害が昨今拡大しております。
セキュリティの強化の為、パスキー認証機能を導入いたしましたが、2026年6月27日(土)以降、必須化をいたします。同日以降はメール認証等でのログインはご利用いただけませんので、ご注意ください。
また、取引ツールへログインの都度、登録メールに通知を行う機能を、2025年5月31日に全てのお客様で有効化しておりますので、不正なログインの検知手段の一つとしてご活用ください。

当社から電話やメールにて、取引に必要なパスワード等をお聞きすることはございません。
そのようなお問い合わせがあった場合でも、回答されないようご注意ください。
また、昨今のフィッシング詐欺等の状況を鑑み当社からの案内メール内では取引口座へのログインが可能なURLの記載は行っておりません。

なりすましにご注意ください

当社グループ企業や、当社グループ代表取締役の北尾(もしくはその秘書を名乗るもの)を装い、お客さまの認証情報(ログインID・ログインパスワード・取引パスワード等)をだまし取るメールやフィッシングサイト(偽サイト)、フィッシングアプリ(偽アプリ)が確認されております。 不審なメールのリンク先には絶対にアクセスしないようご注意ください。万が一、不審なメールのリンク先にアクセスしてしまった場合も、絶対に偽サイト・偽アプリでログインID・パスワード等を入力しないでください。上記のような事象がございましたら、当社カスタマーサポ―トまでご相談ください。

内部者情報について

内部者情報は、インサイダー取引の未然防止を図る目的で、日本証券業協会の規則に基づき、お客様が上場会社の内部者に該当するかどうかをご申告いただくものです。

外国PEPsについて

犯罪収益移転防止法の改正に伴い、お客様が「外国の政府等において重要な地位を占める方(外国の国家元首相等)およびその家族(外国PEPs)」に該当するかの確認が必要となりました。

  • 「外国PEPs」に該当されるお客様は、ページ下部のお問い合わせ先にご連絡ください。
    外国PEPsに該当する方