外国PEPsに該当する方は、以下のとおりです
- ①外国の元首及び過去外国元首であった者
- ②外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する者及び過去に当該地位であった者
- 我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員(我が国における沖縄振興開発金融公庫等の政府系金融機関等のような、外国において公共性と信用力を有する法人が想定されます)
- ③:①及び②の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む)、父母、実子及び兄弟姉妹、配偶者の父母又は実子以外の子)
- ④:①~③が実質的支配者である法人