「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(金融サービス提供法、令和6年2月1日施行)により、金融商品取引業者等はお客様に金融商品をご購入いただく際に、同法律で必要とされている重要事項についての説明が義務付けられています。国内外の株式、国内外債券、国内転換社債型新株予約権付社債および、投資信託、その他の金融商品についての「金融サービス提供法に係る重要事項のご説明」をいたします。
お客様におかれましては、これらのご説明をご熟読の上、それぞれの商品をご購入くださいますようお願い申し上げます。
なお、今後ご購入の都度、重要事項についてのご説明をご希望される場合には、その旨をお申し出くださいますようお願い申し上げます。
各商品の手数料の詳細はコチラをご覧ください。
1.株式
- 現物取引
- 株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財産の状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
- 信用取引
- 信用取引は、上記に加え、委託保証金に対し約3倍の取引を行うことが可能なため、取引の対象となっている株式等の株価(価格)、また代用有価証券の評価額の変動によっては、委託保証金を上回る損失を被ることがあります。
- 外国株式
- 上記(株式現物取引と同等のリスク)に加え、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じることがあります。
2.国内債券
債券の市場価格は、金利の変動等により上下し、償還前に換金する場合には、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財産の状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。流動性や市場性が乏しいものについては、換金が困難な場合があります。
3.外国債券
債券の市場価格は、金利の変動等により上下し、償還前に換金する場合には、投資元本を割り込むことがあります。これに加え、外国債券は為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じたり、債券を発行する組織(発行体)が所属する国や地域、取引が行われる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けるおそれがあります。
4.国内転換社債型新株予約権付社債
国内転換社債型新株予約権付社債の価格は、転換の対象となる株式の株価変動や金利の変動の影響等により上下し、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財産の状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。なお、株式への転換を請求できる期間には制限がありますので、ご留意ください。
5.投資信託
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、申し込み手数料の費用が異なり、多岐に亘りますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託の種類によって異なる)等の価格の変動等により基準価額が上下し、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下し、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
上記に関し、ご質問・ご意見等ございましたら、当社までご連絡ください。
【最終更新日】2025年8月9日