- CFD取引は2025年5月30日(金)の取引終了をもって、新規建ての注文受付を停止いたしました。 ※上記日程以降の有効期限が設定された新規注文は有効です。
- 2025年6月2日(月)以降、ポジションを保有されていないかつ、同日以降の期間指定有効注文がないお客様の証拠金は、証券口座に振替いたします(お客様ご自身でもご実施いただけます)。
- 2025年7月25日(金)23:00時点で未決済のポジションは、同時刻以降当社にて順次決済処理をいたします。
- 2025年8月9日(土)には、ログインを含むすべてのサービスを終了いたしますのでご注意ください。
※上記日程以降も決済注文は引き続き発注が可能です。
ご利用中のお客様にはご迷惑をお掛けいたしますことお詫び申し上げます。
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CFD取引の税金
個人のお客様が行った証券CFD取引における益金は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は以下の通りです。
譲渡の時期 | 2013年~2037年 | 2038年以降 |
---|---|---|
所得税率 | 15% | 15% |
復興特別所得税 | 0.315% | - |
住民税率 | 5% | 5% |
合計 | 20.315% | 20% |
-
2013年から2037年までの期間、基準所得税額に2.1%を乗じた額が復興増税として、所得税額に加算されます。
詳細は、以下の関連リンクよりご確認ください。 - 平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について(金融庁)
- 【国税庁】先物取引に係る雑所得等の課税の特例
- 【国税庁】復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
他の先物取引等との損益通算も可能
CFD取引で生じた「損益」は、日経225先物・OP取引、FX取引(店頭外国為替証拠金取引)、商品先物取引、くりっく365(取引所FX)などの差金等決済(受渡しを除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。
損失の繰越控除が可能
CFD取引で生じた「損失」は、確定申告することにより、翌年以後3年 にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。 ただし、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年、確定申告を行う必要があります。
適格請求書(インボイス)について
当社では、ご申請を受けたお客様に対して、「適格請求書(インボイス)」を交付しております。詳細は以下リンク先をご参照ください
適格請求書(インボイス)について
株式等譲渡所得の確定確定申告について(国税庁ホームページより)
「確定申告書等の作成は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を御利用ください。また、提出は郵送等又は「e-Tax」を御利用ください。」