商号等 | 株式会社SBIネオトレード証券 |
---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金サ)第7号 |
加入協会 | 一般社団法人 日本金融サービス仲介業協会 |
重要事項説明
業務の種別
保険媒介業務
お客様の保険契約の相手方となる金融機関の商号
- SBI日本少額短期保険株式会社
- SBIいきいき少額短期保険株式会社
- SBIリスタ少額短期保険株式会社
お客様の契約の相手方となる金融機関は、保険商品をご案内する際に個別にお知らせいたします。
お客様の保険契約の相手方となる金融機関と当社との関係性
SBI日本少額短期保険株式会社、SBIいきいき少額短期保険株式会社及びSBIリスタ少額短期保険株式会社は、当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社がその株式の過半数を有する、SBIインシュアランスグループ株式会社の子会社である少額短期保険業者です。当社と各少額短期保険業者との間で人的関係はございません。当社は各少額短期保険業者との間で、金融サービス仲介行為に係る委託契約を締結しております。
お客様の保険契約の相手方となる金融機関と当社との役割分担
お客様への詳細な情報の提供、説明及び書面の交付等については、当社が取り扱う保険商品ごとにお客様の契約の相手方となる各金融機関が行います。
金融サービス仲介業者の権限に関する事項
当社は、保険会社とお客様との間における保険契約の締結の媒介を行います。
当社は、保険会社の代理として以下に掲げる行為を行うことができません。
- 保険契約の内容の変更又は解除の申出を受けること
- 保険証券その他これに準ずる書面の発行
- お客様から保険契約に関する告知又は通知を受けること
- 保険事故による損害を補償する責任があるかどうかを判断すること又は当該補償すべき額を決定すること
- 保険事故において保障する責任があるかどうかを判断すること又は当該保障すべき額を決定すること
金銭等の預託について
当社は、当社が行う金融サービス仲介業に関して、お客様から金銭その他の財産の預託を受けることはございません。また、当社が営む金融商品取引業に関しお客様から預託を受けている金銭を、金融サービス仲介業に係る金融商品の購入代金その他の対価の支払いに直接充てることはできません。
損害賠償に関する事項
当社が行った保険媒介業務に関し、お客様が損害を受けた場合であって、かかる損害が当社の故意・過失が原因である場合、当社が法律上の損害賠償義務を負います。少額短期保険業者に故意・過失がない場合、少額短期保険業者に法律上の損害賠償義務は発生しません。当社は、法律上の損害賠償義務を果たすために、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第22条に従って、東京法務局に保証金を供託しています。
お客様が支払う手数料
当社が営む保険媒介業務に関しお客様からいただく手数料等はございません。
【最終更新日】2024年3月1日