この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針および方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示が無い場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
- 1.対象となる有価証券
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- 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)およびREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
- フェニックス銘柄である株券および新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」は、当社では取り扱っておりません。
- 2.最良の取引の条件で執行するための方法
- 当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。
- 上場株券等
- 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係わる注文はすべて東京証券取引所に取り次ぐこととし、PTS(私設取引所システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取り扱いは行いません。
- 3.当該方法を選択する理由
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- 上場株券等
- 4.その他
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- 継続注文を受注した場合は、当初の執行時点において最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。有効期間終了後には、再受注した時点での最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。
なお、お客様が執行金融商品取引所市場の変更を申し出られることは可能です。 - 次に掲げる取引については、「2.最良の取引の条件で執行するための方法」に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- お客様から執行方法に関するご指示があった取引は、当該ご指示いただいた執行方法
- 端株および単元未満株の取引は、端株および単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点での最良の条件で執行するように努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
- 継続注文を受注した場合は、当初の執行時点において最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。有効期間終了後には、再受注した時点での最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(平成30年4月1日現在)