求職者等へのセクシュアルハラスメントの防止に対する基本方針

1. 基本理念

株式会社SBI ネオトレード証券(以下「当社」という。)は、性別、年齢、雇用形態その他の属性を問わず、すべての求職者等がその能力を十分に発揮し、安心して求職活動等を行うことができる公正な採用環境を確保することを、社会に対する重要な責務と考えます。 当社は、採用選考、会社説明会、その他の求職活動等の場において、当社の役職員が求職者等に対して行うセクシュアルハラスメント(以下「求職者等セクハラ」といいます。)を断じて許容せず、いかなる事案に対しても毅然とした態度で臨みます。

本方針は、令和8 年10 月1 日に施行される改正男女雇用機会均等法及び関連指針の内容を踏まえ、求職者等セクハラの防止に関する当社の基本的な考え方及び具体的な取組みを定めるものです。全役職員は、本方針の趣旨を十分に理解し、これを遵守しなければなりません。

2. 適用範囲

  1. 求職者等の定義
    • 求職活動等の定義
    • 前号以外の者であって、当社が実施する役職員の採用に資する活動に参加する者(会社説明会参加者等)
  2. 求職活動等の定義
    • 採用面接、会社説明会等をいい、対面によるもののほか、SNS 等を利用したオンライン上のやり取りを含みます。

3. 禁止する行為(性的な言動)

当社は、求職者等セクハラを行ってはならないことを明確にします。求職者等セクハラは、性別を問わず、また異性間であるか同性間であるかを問わず該当し、相手方の性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず問題となり得ることに留意します。「性的な言動」とは、次に掲げる発言及び行動をいいます。

  1. 性的な内容の発言
    • 性的な事実関係を尋ねること
    • 性的な内容の情報を意図的に流布すること 等
  2. 性的な行動
    • 性的な関係を強要すること
    • 必要なく身体に触れること
    • わいせつな図画を配布すること 等

4. 行為者に対する厳正な対処

求職者等セクハラを行った役職員に対しては、就業規則等及び「ハラスメント防止に関する細則」の定めるところにより、懲戒処分その他の厳正な措置を講じます。対処の内容は、役職員に周知・啓発します。

5. 求職活動等に関するルールの明確化

面談・面接の日時及び場所、実施体制(原則として複数名で対応すること等)、連絡・やり取りに用いるSNS 等の種類の指定その他求職活動等における行動ルールをあらかじめ定め、役職員及び求職者等の双方に周知します。

6. 相談体制の整備

求職者等セクハラに関する専用の相談窓口を設置し、求職者等に対して周知します。相談窓口の担当者には、二次被害の防止に配慮した適切な対応ができるよう、必要な研修を実施します。

7. 事後の迅速かつ適切な対応

相談を受けた場合には、事実が現実に生じている場合はもとより、そのおそれがある場合や該当するか否か微妙な場合も含めて広く相談に応じ、事実関係を迅速かつ正確に確認します。事実が確認された場合には、被害を受けた求職者等に対する配慮の措置及び行為者に対する措置を適正に行うとともに、原因の分析を踏まえた再発防止策を講じます。

8. プライバシーの保護及び不利益取扱いの禁止

相談者、行為者その他の関係者のプライバシーの保護に必要な措置を講じ、その内容を役職員及び求職者等に周知します。また、役職員が相談を行ったこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇その他の不利益な取扱いを行いません。

9. 教育・研修の実施

採用担当者及び管理監督者を含む全役職員を対象に、本方針及び求職者等セクハラ問題に対する関心と理解を深めるための研修を定期的に実施します。

10. 関連するハラスメントへの準用的対応

求職活動等における次に掲げる行為に類する相談があった場合には、求職者等セクハラの防止措置に準じて、必要に応じ適切に対応するよう努めます。

  • 優越的な関係を背景としたパワーハラスメントに類する行為
  • 妊娠、出産等に関するハラスメントに類する行為
  • 育児休業等に関するハラスメントに類する行為
  • 顧客等による求職活動等におけるカスタマーハラスメントに類する行為

11. 他の事業主への協力

求職者等セクハラに関し、他の事業主から事実関係の確認等、雇用管理上の措置の実施に必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めます。

12. 適用及び関連規程

本方針は令和8 年10 月1 日から適用します。なお、本方針の実施に必要な事項は、「ハラスメント防止に関する細則」に定めます。

株式会社SBIネオトレード証券

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