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CFD取引の税金

CFD取引の税金

個人のお客様が行った証券CFD取引における益金は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は以下の通りです。

譲渡の時期 2013年~2037年 2038年以降
所得税率 15% 15%
復興特別所得税 0.315% -
住民税率 5% 5%
合計 20.315% 20%

他の先物取引等との損益通算も可能

CFD取引で生じた「損益」は、日経225先物・OP取引、FX取引(店頭外国為替証拠金取引)、商品先物取引、くりっく365(取引所FX)などの差金等決済(受渡しを除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。

損失の繰越控除が可能

CFD取引で生じた「損失」は、確定申告することにより、翌年以後3年 にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。 ただし、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年、確定申告を行う必要があります。

適格請求書(インボイス)について

当社では、ご申請を受けたお客様に対して、「適格請求書(インボイス)」を交付しております。詳細は以下リンク先をご参照ください
適格請求書(インボイス)について

株式等譲渡所得の確定確定申告について(国税庁ホームページより)

「確定申告書等の作成は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を御利用ください。また、提出は郵送等又は「e-Tax」を御利用ください。」

関連サイト

CFD取引に関するリスク及び手数料等について

  • CFD取引は、その取引金額がお客様の差し入れるべき証拠金の額に比して大きいため、大きなレバレッジ効果を得られる反面、多大な損失を生じるおそれがあり、かつ、相場状況によっては、その損失の額が取引金額を上回ることがあります。
  • CFD取引は、原資産である国内外の株価指数・株式、およびその他指数等の価格の変動、為替レートの変動、または金利調整額、権利調整額の支払により損失が生ずるおそれがあり、かつ、その損失の額が差し入れた証拠金の額を上回ることがあります。
  • CFD取引の必要証拠金額は、指数CFDは各建玉の対価の額の10%、個別株CFDは20%に相当する円価格です。(必要保証金の額の5倍~10倍のお取引が可能です。)必要証拠金の計算にはその時点のCFDの価格、及び原資産が外貨で取引されているCFDの場合にはその時点の為替レートが用いられるため一定ではありません。なお、為替レートは当社指定のレートを用います。
  • 取引価格には、売値と買値に価格差(スプレッド)があり、スプレッドは相場急変時等に拡大する場合があります。
  • CFD取引においては、ロスカットルールを導入していますが、相場状況の変動等により、ロスカット価格がロスカット基準適用時の価格から大きく乖離し、想定を上回る損失が生じるおそれがあり、かつ、相場状況によっては、その損失の額が差し入れた証拠金の額を上回ることがあります。
  • CFD取引の取引手数料は無料です。ただし、ロスカットにより建玉が決済される際は、指数CFD取引は最小単位毎110円(税込)、個別株CFD取引は最小単位毎55円(税込)のロスカット手数料をお支払いいただきます。取引手数料以外に金利調整額、権利調整額の受払いが発生する場合があります。その他、手数料等の取扱いにつきましては「CFD取引の手数料・諸費用等」をご確認ください。
  • お取引の際は、契約締結前交付書面およびSBIネオトレード証券WEBサイトの当該商品ページ等をご覧いただき、内容を十分にご理解の上、ご自身の判断と責任においてお取引ください。

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