CFD取引の税金
個人のお客様が行った証券CFD取引における益金は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は以下の通りです。
譲渡の時期 | 2013年~2037年 | 2038年以降 |
---|---|---|
所得税率 | 15% | 15% |
復興特別所得税 | 0.315% | - |
住民税率 | 5% | 5% |
合計 | 20.315% | 20% |
-
2013年から2037年までの期間、基準所得税額に2.1%を乗じた額が復興増税として、所得税額に加算されます。
詳細は、以下の関連リンクよりご確認ください。 - 平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について(金融庁)
- 【国税庁】先物取引に係る雑所得等の課税の特例
- 【国税庁】復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
他の先物取引等との損益通算も可能
CFD取引で生じた「損益」は、日経225先物・OP取引、FX取引(店頭外国為替証拠金取引)、商品先物取引、くりっく365(取引所FX)などの差金等決済(受渡しを除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能です。
損失の繰越控除が可能
CFD取引で生じた「損失」は、確定申告することにより、翌年以後3年 にわたり、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。 ただし、取引を行ったか否かにかかわらず、毎年、確定申告を行う必要があります。
適格請求書(インボイス)について
当社では、ご申請を受けたお客様に対して、「適格請求書(インボイス)」を交付しております。詳細は以下リンク先をご参照ください
適格請求書(インボイス)について
株式等譲渡所得の確定確定申告について(国税庁ホームページより)
「確定申告書等の作成は国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)の「確定申告書等作成コーナー」を御利用ください。また、提出は郵送等又は「e-Tax」を御利用ください。」