信用取引の「追加保証金(追証)」について

追加保証金(追証)とは?

信用取引を行う場合、現金や株式※を担保として「保証金」を差し入れます。この保証金をもとに約3倍の取引が可能となります。建玉を保有したときは余裕があったとしても、相場の変動により含み損が増加すると、保証金が不足した状態になることがあります。その際に証券会社から追加の保証金を差し入れるよう求められるのが追証(おいしょう)です。

※担保となる株式や投資信託を「代用有価証券」といいます。原則、前日終値の80%で計算されます(当社が不適格と認めた銘柄を除く)。

必要な保証金と追証が発生するラインは?

建玉を保有する場合、建玉総額の30%以上かつ30万円以上が必要となります。
また、現在保有している建玉に対する保証金の割合を「委託保証金率」と言い、以下の計算式で求められます。

委託保証金率(%)= 担保で預けた保証金 ÷(買付単価×株数)× 100

具体的に取引を当てはめて計算を行うと、以下になります。

例:現金100万円を預け入れている状態で、株価1,500円のA銘柄を1,000株(評価損:10万円)保有している場合の委託保証金率
(100万(保証金)-10万(評価損))÷(1500円(株価)×1,000株(株数))×100 = 60%となります。

※保証金は、差し入れた保証金から建玉の評価損や諸経費が差し引かれるため、日々変動します。

委託保証金率が、建玉の評価損の拡大や、代用有価証券の値下がりなどにより 20%を下回ると、追証が発生 します。

追加保証金の発生

追加保証金の発生

※通常発生する金利・諸経費は説明簡易化のため除外しています。

追証まであとどれくらい?算出するには…
上記の場合
委託保証金率(%):(受入保証金」)100万円÷(建玉)300万円=33.3%
追証ライン(20%)を割り込むと追証発生なので、
100万円-(300万円×20%)=40万円
⇒評価損や諸経費を合わせて40万円を超えると追証になります。
追加保証金の発生

追加保証金(追証)追証の解消方法

追証が発生した場合、SBIネオトレード証券では翌々営業日の12:00までに以下の方法により追証を解消する必要があります。

  1. 追証以上の現金を入金する
  2. 建玉の一部または全部を返済して充当

※追証は相場の変動では解消されません。必ず、1または2のいずれかの方法で解消する必要があります。
※期日までに解消ができなかった場合、全建玉がコール取引手数料にて強制返済されます。

悪いことばかりはでない!追証
追証が発生した時はお取引の見直しのタイミングでもあります。
相場が急変したときに都合によって期日中に対応できなかった場合でも、追証の強制決済で損失が確定しますが、
お手元に資金が残る(※)ため、自身の投資判断を再考してから落ち着いて再スタートをするきっかけになります。
※相場の急激な変動によって、委託保証金以上の損失が発生する場合がございます。
追加保証金の発生

追加保証金における重要なポイント

  • 最低保証金維持率は20%です。大引け時点で当日の委託保証金率が20%未満の場合に発生します。
  • 追加保証金額は相場の変動によって回復(減少)することはありません
  • 追証を期日までに解消されない場合は、全建玉がコール取引手数料にて強制返済されます
  • 追証の金額および解消期日はNEOTRADE Wのホーム画面にてご確認いただいております。

発生要因や解消方法を動画でご案内しています▼

追証/不足金のポイント

  • 委託保証金の最低委託保証金維持率は証券会社によって異なる(SBIネオトレード証券では20%)
  • 委託保証金の最低委託保証金維持率を割り込むと追証が発生する
  • 追証は一定期限内に現金の入金や、建玉の決済等で解消しなければならない
  • 追証は相場の回復による最低委託保証金維持率の上昇では解消されない
  • 信用取引における引出余力が不足している状況で現金引出が発生する取引の受渡日に不足金が発生する
  • 委託保証金率が30%以上でも不足金が発生する場合がある

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国内株式信用取引のお取引に関するリスク及び手数料等について

信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。

信用取引の取引手数料は無料ですが、買方金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料、信用取引名義書換料等の諸経費が必要です。

また、信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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