不公正取引|株式(現物取引・信用取引)|SBIネオトレード証券

投資家のために追究!ネット・IT×伝統の株・信用取引を。

不公正取引

当社は、取引所金融商品市場において、円滑な有価証券の流通が行われ、公正な価格形成が行われることが阻害されることのないよう、また、一般の投資家に不測の損害をもたらすような行為や取引が行われることのないよう、日々お客様の売買審査を行っています。

これらいわゆる不公正取引は、金融商品取引法で禁じられており、これに違反した者には、懲役や罰金といった罰則や処分が課せられることもあります。そこで当社におきましても、日々お客様の取引状況、注文状況等を監視し、不公正取引に該当するような取引については、直接お客さまにヒアリングや注意喚起などを行うことにより、証券取引のルールをご理解いただくよう努めております。お客様におかれましても、安全で公正なお取引のため、不公正取引について十分なご理解をいただきお取引をされるようお願いいたします。

金融商品取引市場では公正な価格形成を確保するため、不公正な取引が禁止されております。 お客様が法令諸規則に違反することなく取引していただくため、下記の不公正取引の内容を十分理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。

相場操縦取引

相場操縦取引とは、市場において意識的、人為的に価格を変動させ、その価格をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装い、他人を誤認させ、その価格の変動を利用して自己の利益を図ろうとする取引を指します。

公正な価格形成を歪める取引は、法令諸規則等により禁止されており、行為者は刑事罰や課徴金等の罰則が課されることがあります。
金融商品取引法では、相場操縦取引の主なものとして以下の取引を禁止しています。(金商法159条関係)

見せ玉(見せ板)

見せ玉とは、相場が自然に形成されたと見せかけて売買取引に誘い込むことを目的として、約定させる意思のない売買注文を行うことです。

参考事例
注文数を本来より多く(厚く)見せかけることにより、取引が繁盛していると誤認させ、注文を誘引する。
※最良気配近辺(198円)に大量の買い注文を入れ、注文を誘引するケース
見せ玉(見せ板)
  1. 198円に大量の買い注文を入れる。(見せ玉)
    (本来の注文数は1,000株)
  2. 199円以上の買い気配に注文が集まってきたところで、売り注文を発注し、約定させる。
  3. 売り約定直後に買い注文を取り消すか、または約定しにくい価格へ指値価格を訂正する。
    (いわゆる劣後訂正)
注意点
注文取消そのものが見せ玉にあたるわけではありませんが、他の市場参加者からの買付または売付を誘引する影響を及ぼすような大量の注文発注、取消を反復、継続して行った場合、不公正取引とみなされる場合があります。
  • 発注のみ(約定無)の行為であっても見せ玉とみなされる場合があります。
  • 誤認を与える意図がない場合においても、相場に影響を及ぼすような形態であった場合、結果的に不公正取引とみなされる場合があります。

特殊見せ玉について

仮装売買

同一人物が、ある特定の銘柄の売買が繁盛していると第三者に誤解させる目的をもって、同時期に同価格で同銘柄の買い注文と売り注文を行い、売買高を膨らませる取引のことをいいます。

取引類型
  1. ある銘柄に対し、買い注文、売り注文それぞれを同値で発注し、直近公表価格より価格を上昇または下落させる行為。
    ※当社では、仮装売買防止の観点から、当該類型に該当しかねない注文について、システム対応により注文をお受けできない場合があります。
    よくあるご質問はこちら⇒「4146 対当売買による発注エラー」とはなんでしょうか?
    尚、2023年5月15日(月)より、システム対応の追加を行っております。
    詳細はこちら⇒( クロス取引となる国内株式注文の一部取扱い変更(注文制御)について
  2. 信用取引の期日到来に伴う、建玉の繰り延べ目的以外のクロス取引。
  3. 他証券会社取引口座を利用し、複数口座により買い注文と売り注文を同時期に同価格で注文する行為。

節税を目的としたクロス取引について
譲渡益税の計算上、取得単価の切上げによる譲渡損の積み増しを行うことによる、節税を目的としたクロス取引について、取引を仮装する意図がない場合においても、「結果として有価証券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させる等・・・
取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」があったと認められる」との判断が示されています。
金融商品取引法における課徴金事例集 平成26年8月 165ページより

  • 成行注文や、指値注文においても結果的に同値で約定するような発注形態はクロス取引とみなされる場合があります。

馴合売買

馴合売買とは、ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると誤認させる目的をもって、知り合いの投資家との間で通謀し、売主と買主の間で売り注文、買い注文それぞれを同時期に同価格で注文を行う行為をいいます。形態としては仮装売買と同様ですが、予め連絡を取り合った他投資家間での取引をいいます。

馴合売買
  • 家族口座間、法人・個人口座間の取引を含みます。
  • 複数の証券会社口座を介して、仲間内で同様の売買を繰り返した場合も、馴合売買とみなされる場合があります。

終値関与

大引け間際において、特定の銘柄に対し上値買い・下値売りを行うことにより、直近の価格よりも高い、又は安い価格の終値を形成させる行為をいいます。

終値は、様々な媒体に株価情報として掲載される重要な価格のため、終値を意図的に上げる、又は下げることを目的とした取引であったり、継続的に終値に関与する取引は、相場操縦行為とみなされる場合があります。

取引類型
  1. 大引け間際に買い上がり、又は売り下がりを継続、反復して行う行為。
  2. 終値の変動を目的とした引成注文。
※約定した時間が大引けの時間でなくても、引け際の価格を形成するような形態は、相場操縦行為とみなされる場合があります。
※引け条件での発注を複数営業日連続で行う取引は、終値関与に該当する場合があります。

高関与(買い上がり・売り下がり)

特定の銘柄を買い続けて株価を上昇させたり、また、売り続けて株価を下落させたりし、あたかも相場が上昇、下落していると誤認させ、第三者の取引を誘引する行為。

取引類型
直近公表価格から株価が大きく変動するような買い、又は売り注文を行う。
高関与(買い上がり・売り下がり)

高値(安値)形成

株価を上昇させる(下落させる)目的をもって、価格の上げ下げにすかさず追随した取引を行い、高値、又は安値を付けるような取引をいいます。

株価固定

特定の株式等の価格を意図する価格に固定することを目的とし、一定の株価で値上がりも値下がりもしないよう、調整する意図及び可能性が見受けられる取引。

インサイダー(内部者)取引

インサイダー(内部者)取引とは

企業の重要な情報を知ることのできる立場のある者(上場会社の役職員や大株主などの会社関係者や情報受領者等)が、重要事実等の情報の公表前に、その情報を利用した証券取引のことをインサイダー(内部者)取引と言います。

「投資家保護」「証券市場の信頼確保」を目的として、このような取引を金融商品取引法で厳しく規制されております。違反行為者には5年以内の懲役もしくは500万円以下の罰金、または懲役と罰金の両方に処せられます。

当社では、お客様に内部者登録をお願いしております。

また、新たに内部者になられた場合や内部者の情報に変更がある場合には、手続きをお願いいたします。

なお、内部者登録が行われていない場合で当社が必要とした場合は、J‐IRISSに基づき、当社にて内部者登録をさせていただくことがあります。

また、平成26年4月1日施行の金融商品取引法等改正において、投資法人の発行する投資証券等の取引がインサイダー取引規制の対象となりました。対象となる会社関係者の範囲には、上場投資法人(いわゆるJ-REITの発行者)、その資産運用会社及びその資産運用会社の親会社その他の特定関係法人の関係者等が含まれます。

手続きはこちら

インサイダー(内部者)登録が必要なお客様

(1)役員
  • 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 上場投資法人等の執行役員又は監督役員
  • 上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
(2)主要株主
  • 上場会社等の株式を10%以上保有する株主
(3)役員の配偶者及び同居者
  • 上記(1)の配偶者及び同居者
(4)大株主
  • 上場会社等の株式の保有割合が上位10位内の株主
(5)関係会社
  • 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
    ※法人口座のみ
(6)執行役員・その他役員に準ずる役職
  • 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職にある者
    (例)執行役員、顧問、部長職等
(7)重要事実関係部署職員
  • 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(上記(6)を除く)
    (例)経理部、財務部、人事部、総務部、経営企画部、研究員等
(8)退任役員
  • 上記(1)に掲げる者でなくなった後1年以内の者
(9)親会社の役員・退任役員・重要事実関係部署職員
  • 上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあたる者
  • 上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者
  • 上記に掲げる者でなくなった後1年以内の者
(10)子会社の役員・退任役員・重要事実関係部署職員
  • 上場会社等の子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 上場会社等の子会社の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にあたる者
  • 上場会社等の子会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者
  • 上記に掲げる者でなくなった後1年以内の者
(11)一般職員
  • 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者
    (例)社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等
(12)上場会社の親・子会社の一般職員
  • 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者
(13)その他
  • 3%以上保有の株主で上位10位内に該当しない者
  • 役員以外の配偶者及び同居者
  • 担当公認会計士、顧問弁護士、許認可の権限等を有する公務員等
  • 「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいいます。
  • 「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。
  • 上場会社の役員、主要株主の方が当該株式を売買されますと法令上、財務局へ『役員又は主要株主の売買報告書』を提出する義務がございます。内部者登録をしていただいているお客様には、当社から必要な手続きをご案内させていただきます。
  • 退任、退職等で会社関係者でなくなったとしても、1年間はインサイダー登録をさせていただきます。

インサイダー取引事例

  • 飲食店で隣に居合わせた上場会社の社員から同社の売り上げが前年比20%以上伸びていることを聞いて、その事実が公表される前に同社の株式を買付けた。
  • 上場会社を半年前に退任した元役員は、かつての同僚から今期利益が30%ほど落ちる話を聞き、その事実が公表される前に持ち株を売却した。
  • 夫は上場会社の社員であるが、最近夫から画期的な新製品開発の成功を聞いた。そこで妻は自分名義でその事実が公表される前に夫の会社の株式を買い付けた。
  • 上場会社の子会社に勤務する社員は最近親会社の新薬開発成功の話を会議の中で聞いた。その社員はその事実が公表される前に上場している親会社の株式を買い付けた。

重要事実とは

重要事実とは、投資者の投資判断に著しい影響を与えると想定される会社情報のことをいい、法令で細かく規定されています。
重要事実は「決定事項」「発生事実」「決算事実」「その他」に分類され、さらに上場会社にかかる重要事実と上場会社の子会社にかかる重要事実に分類されます。

1.決定事項 株式の募集
自己株式の取得
株式分割
業務提携
合併
新製品または新技術の企業化
2.発生事実 業務遂行の過程で生じた損害
債権者による債権の免除
3.決算事実 業績の大幅な修正
売上高
経常利益
当期利益
4.その他(バスケット条項) 上記1.から3.のほか上場会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって、投資家の投資判断に著しく影響を及ぼすもの
5.子会社に係わる重要事実 子会社の情報であっても、企業集団全体の経営に大きな影響を与えるもの

重要事実の公表とは

「公表」には、一般的には3つの方法があります。

  • 上場会社等が重要事実を一般紙やNHKなど、法令で定められている2つ以上の報道機関に公開してから12時間の周知期間が経過すること。
  • 上場会社等が上場する金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令に定める電磁的方法により公衆縦覧に供されること。
  • 重要事実に係わる事項が掲載された有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書等が公衆縦覧に供されること。

仮名・借名取引(なりすまし)

  • 仮名取引とは架空の名義や他人の名義などを使用し、お客様の素性を隠して行う取引。
  • 借名取引とは家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして行う取引。

このような取引は、不公正取引(相場操縦)や違法行為(脱税・マネーロンダリング)に利用される可能性があることから、当社では、お客様の口座番号及びパスワードは、ご本人様に厳格に管理いただくこととともに、ご本人様以外のご使用はお断りさせていただいております。

「犯罪による収益移転防止に関する法律」の観点からも、合理的理由がなく、住所もしくは所在地、連絡先電話番号、電子メールアドレスなどが共有されていると判断した場合は、当社はお客様のお取引を一時的に制限する場合があります。

仮名・借名(なりすまし行為)取引であると判断されるケース

  • 架空や他人の名義を利用して取引を行っている場合
  • 家族や友人などから取引のすべてを任されている場合
  • 複数人がひとつの口座を利用して取引を行っている場合

注意
※親権者登録がなされている未成年口座に関して、親権者が代行して取引を行うことは可能ですが、当社の審査判断において、未成年の資産形成による取引から逸脱している、あるいは他口座を併用した不公正売買への関与が疑われる場合も、仮名・借名取引とみなされる場合があります

風説の流布

風説の流布とは、株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。

このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、禁止されています。特に、インターネットの掲示板等において、事実関係が確認されていない情報や、合理的な根拠のない噂などを書き込むことは、相場の変動を図る目的の有無に関わらず、「風説の流布に該当する」可能性があります。

風説の流布を行った場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられる場合があり(「金融商品取引法」第197条1項5号)、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金に課せられる場合があります(「金融商品取引法」第197条2項)。

偽計

偽計とは、有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段を用いることをいいます。
金融商品取引法第158条で禁止されている行為です。 「特殊見せ玉」とよばれる形態は偽計に該当するとされています。

見せ玉とは

引け注文を用いた見せ玉と特殊見せ玉の違い

空売り規制

空売りとは信用取引において株券を保有せずに、または保有している場合であってもそれを用いず、他人から借りてきた株券を用いて売付を行う信用新規売付をいいます。
空売りを利用して株価を意図的に下落させる行為を防止するために、空売りには法令で「価格規制」等の規制が定められています。

1.価格規制

基準価格より10%以上下落した(トリガー抵触といいます)銘柄の空売りを行う場合、価格規制が適用され、直近公表価格以下での空売りが規制されます(適格機関投資家以外による50単元以内の信用新規売付は適用除外)。

トリガー抵触前

空売りの価格規制は適用されず、直近公表価格以下の指値による51単元以上の信用新規売付注文の発注が可能です。

空売り規制(相場上昇局面・トリダー抵触前) 空売り規制(相場下落局面・トリダー抵触前)
  • 「成行」、及び「当日基準価格から10%以上低い価格での指値」(トリガー抵触後で、直近公表価格以上の指値の場合は除く)での51単元以上の信用新規売付注文は発注することができません。

トリガー抵触後

空売りの価格規制が適用され、51単元以上の信用新規売付注文を行う場合、以下の発注が規制されます。

当日始値決定前(寄付前) 基準価格以下での信用新規売付注文の発注を規制
当日始値決定後(寄付後) 株価上昇局面
(直近公表価格>直前の異なる公表価格)
直近公表価格未満での信用新規売付注文の発注を規制(図1)
株価下落局面
(直近公表価格<直前の異なる公表価格)
直近公表価格以下での信用新規売付注文の発注を規制(図2)
空売り規制(相場上昇局面・トリダー抵触前) 空売り規制(相場下落局面・トリダー抵触後)

価格規制適用期間

主市場においてトリガー抵触となった場合、トリガー抵触時点から、翌営業日の取引終了時点まで空売りの価格規制が適用されます。

トリガー抵触
  • 翌営業日において、再びトリガー抵触となった場合、翌々営業日の取引終了時点まで価格規制が適用されます。
  • 複数の市場に上場している銘柄で、当日の主市場において当該銘柄がトリガーに抵触し、主市場以外ではトリガー抵触していない場合、主市場以外においても翌営業日の取引にて空売りの価格規制が適用されます。

分割発注について

  • 適格機関投資家以外による50単元以内の信用新規売付注文は、空売りの価格規制の適用除外となります。
    ただし、空売りの価格規制を逃れるために、51単元以上の信用新規売付注文を意図的に50単元以内に分割して発注する行為や、50単元以内の信用新規売付注文を複数回発注することにより、意図的に分割して発注したように見受けられる場合等は、空売りの価格規制の適用を受けるものと考えられます。
  • 当社では、不公正取引の観点から、トリガー抵触の有無に係わらず、意図的に分割発注を行ったと見受けられかねないお取引について、注意喚起や取引停止について検討および実施を行っております。
  • 複数の証券会社を併用する、家族口座や法人口座を利用して意図的に分割して発注したように見受けられる場合についても、同様に空売りの価格規制の適用を受けるものと考えられます。

当社における価格規制へのシステム対応

  • 「成行」(寄成、引成、不成を含む)注文及び「当日基準価格から10%以上低い価格での指値」(トリガー抵触後で、直近公表価格以上の指値の場合は除く)での51単元以上の信用新規売付注文は発注することができません。
  • 前日16時~当日9時、もしくは当日11時30分~12時30分の取引時間外に発注される同一銘柄の信用新規売付注文の発注数量の合計が50単元を超える場合、50単元を超えることとなる注文は価格規制の対象として発注いたします(成行注文は発注することができません)。
  • ザラバ中に発注される同一銘柄の信用新規売付注文には、時間制限を設け、当該制限時間内に発注された注文数量の合計が50単元を超える場合、50単元を超えることとなる注文は価格規制の対象として発注いたします(成行注文は発注することができません)。
  • 当社における空売りの価格規制へのシステム対応は、全ての空売りの価格規制に対応するものではありません。発注可能な注文であったとしても、取引内容によっては空売りの価格規制の適用を受ける可能性もありますので、ご注意ください。

2.空売りの残高に関する情報等の取引所への報告および公表について

空売りの保有残高が発行済株式総数の0.2%以上、かつ、50単元超の保有者は、証券会社を経由して該当銘柄の主市場である取引所への報告が義務付けられています。

取引所へ報告する内容

A(空売りをした特定有価証券に係る残高情報) B(商号、名称又は氏名及び住所又は所在地
  • ①商号・名称・氏名(信託財産や投資一任契約に基づく運用などの場合、委託者、投資一任契約の相手方、信託財産、運用財産などの名称等も含む)
  • ②住所・所在地(信託財産や投資一任契約に基づく運用などの場合、委託者、投資一任契約の相手方などの住所等も含む)
  • ③空売り残高割合の計算年月日
  • ④銘柄コード、銘柄名
  • ⑤空売り残高割合
  • ⑥空売り残高数量、空売り残高売買単位数
  • ⑦直近の空売り残高割合の計算年月日
  • ⑧直近の空売り残高割合
  • ⑨商号・名称・氏名
  • ⑩住所・所在地
  • 空売りを行った者が個人であり、空売り残高割合が5%未満である場合、①には個人である旨を記載し、②は空欄といたします。
  • 空売りを行った者が個人以外の者である場合、Bの報告は不要です。

取引所が公表する内容

  • ①商号・名称・氏名(信託財産や投資一任契約に基づく運用などの場合、委託者、投資一任契約の相手方、信託財産、運用財産などの名称等も含む)
  • ②住所・所在地(信託財産や投資一任契約に基づく運用などの場合、委託者、投資一任契約の相手方などの住所等も含む)
  • ③空売り残高割合の計算年月日
  • ④銘柄コード、銘柄名
  • ⑤空売り残高割合
  • ⑥空売り残高数量、空売り残高売買単位数
  • ⑦直近の空売り残高割合の計算年月日
  • ⑧直近の空売り残高割合
  • 空売りを行った者が個人であり、空売り残高割合が5%未満である場合、①には個人である旨が記載され、②は空欄となります。

空売り保有残高割合の変動に関する報告(変更報告)

取引所へ報告を行った後、新たな空売りや決済によって空売り残高割合等が変動した場合、変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて、パーセント表示において小数点以下1位未満の端数を切り捨てて計算し、小数点第1位の数値が変動した場合、空売り残高割合が変更した旨、取引所への報告が必要となります。

3.募集又は売出しの公表後における空売りについて

  • (1)金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」といいます。)第26条の6の規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制府令」といいます。)第15条の5に定める期間(有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムにおける空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済(現渡)を行うことはできません。
  • (2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※1)に係る有価証券の借入れ(※2)の決済(現渡)を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
  • 1.取引等規制府令第15条の7各号に掲げる、次の取引を除きます。
    ・先物取引
    ・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)等の空売り
    ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
  • 2.取引等規制府令第15条の6に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。

当社では、募集又は売出しの公表が行われた場合、当該銘柄においてファイナンス期間中の信用新規売付注文の受託を停止いたします。

国内現物株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。

現物株式の取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系で50円から最大880円、1日約定代金合計額で変わる手数料体系では、100万円以下で無料、100万円超~150万円以下で880円、150万円超~200万円以下で1,100円、200万円超~300万円以下で1,540円、以降100万円単位超過ごとに295円ずつ加算され、上限はございません(いずれも税込表示)。

ただし、強制決済の場合には約定代金×1.32%の手数料(最低手数料2,200円)が適用されます(いずれも税込表示)。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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