当社でご利用いただける特定管理口座のお取扱いについてご案内します。
特定管理口座とは
「特定管理口座」で保護預りされている国内株式が無価値化した場合、その株式については、特定管理口座で譲渡されたものとして見なされ、発生した損失については売却できなくても上場株式等の譲渡損失と見なすことができる制度です。
なお、特定管理口座を開設していれば、特定口座でお預りしている株式が一定の事由により上場廃止になったとき、「特定管理口座」に移管されます。万が一の時に備えて、開設しておくことをおすすめします。
株式の無価値化および特定管理口座における保管の委託
下記の事実の発生により、株式としての価値が失われ、当社より「価値喪失株式に係る証明書」を交付します(上場廃止だけでは株式が無価値化したとは見なされません)。
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式または公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、原則として下記に掲げる条件の全てを充たす場合に限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以降引き続き当該特定管理口座において行います。
- 1)金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除きます。)、民事再生手続き開始の申し立てまたは会社更生手続き開始の申し立てのいずれかであること
- 2)株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の取扱継続期間において、機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること
- 3)機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること
- 4)機構の取扱継続期間において、発行者が機構の定める手数料を支払うこと
ご注意
- 特定口座を開設されていても、一般口座でお預りの株式はこの制度は適用されません。
- 上場廃止となった場合でも、株式が無価値化していなければ、引き続き特定管理口座で保護預りされます。
- 上場廃止後に特定管理口座で保護預りされている株式であっても、株式券面として出庫された場合、当該株式は特定管理口座でのお預りではなくなるため「株式の譲渡損失」とみなすことはできません。
- 特定口座の譲渡損益と特定管理口座の損失(みなし譲渡損)は、年間取引報告書上では損益通算いたしません。そのため損益通算したい場合は、お客様ご自身で確定申告を行っていただく必要があります(源泉徴収ありの場合も確定申告が必要になります)。
- 特定管理口座の損失(みなし譲渡損)は、繰越控除の対象となります。
※2010年2月以前に弊社に証券総合口座を開設されたお客様に関しましては、特定管理口座の開設を別途お申込み頂く必要があります(上場廃止予定の銘柄を保有している場合は上場廃止予定日の前日までにお申込書の提出が必要になります)。
上記に該当するお客様で、特定管理口座開設をご希望の場合は、弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。
※特定管理口座開設には弊社へマイナンバー登録が完了している必要がございます。
マイナンバー登録が完了していない場合は、特定管理口座開設と同時にマイナンバー登録を行っていただきます。