大量保有報告書|株(現物取引)|SBIネオトレード証券

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大量保有報告書

大量保有報告書について

上場会社の株式等(信用買建玉を含む)について、新たに発行済株式総数の※5%超を取得した場合、大量保有報告書の提出を財務局あてに行ってください。
また、保有数量が増減して発行済株式総数の※1%以上の変動があった場合、変更の旨の報告(変更報告書の提出)がその都度必要となります。

【提出期限】
大量保有報告書、変更報告書とも報告書の提出義務が生じた日(約定日)の翌日から起算して5日以内となっています(土日・祝日は除く)。
通常の週の場合は、報告義務発生日(約定日)の翌週の同一曜日が提出期限となります。

【※5%超・1%以上の具体的な取り扱い】

  • 5%超とは、株式保有割合を算出した結果、端数を含めた数字が5%超の場合をいいます。したがって、4.99999…のように四捨五入の結果5%になったものや、5%丁度のものは含みません。
    また、5.000001%は5%超であり、報告対象になります。
  • 1%以上の変動とは、1%丁度を含んだものです。
    初回報告時が5.016%だった場合、保有数増により6.016%以上となったら訂正報告が必要です。
    また、保有数減により4.016%以下になっても訂正報告が必要です。

株券の保有者について

大量保有報告書及び変更報告書の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株式等の数を合計して株式等保有割合を計算します。この結果、 株式等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。
共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の株券等の保有分を合算して株式等保有割合を計算することとなります。

  • 報告対象となる有価証券は、株券(※信用取引の買建玉を含みます)、投資証券等、新株予約権証券、新株予約権付社債券、対象有価証券カバードワラント、株券預託証券、株券関連預託証券、株券信託受益証券、株券関連信託受益証券、対象有価証券償還社債及び他社株等転換株券等広範囲に渡ります。

信用取引の買建玉はお客様の保有数量として計算します。
「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」第4条3号で、証券会社が保有する株式の持ち分から除外して計算する旨の規定があります。
また、買建玉は引渡請求権(現引による現物株取得が可能)をお客様が有している事からも、保有数量に含めて計算します。

(ご参考)株券等保有割合の算出方法 [金融商品取引法第27条の23第4項]
(自己保有分の株式数 + 自己保有分の潜在株式数)/発行済株式等総数 + 自己保有分の潜在株式数

「発行済株式等総数」は、原則として、報告義務発生日の発行済株式等総数を用いますが、これが分からない場合には、直前期の有価証券報告書もしくは直近の四半期報告書もしくは半期報告書または直近の商業登記簿等に記載されたものを用いても差し支えありません。

共同保有者について

共同して株式等を取得し、譲渡し、または議決権の行使等を行うことを合意している者(実質共同保有者)、または夫婦の関係、支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係、支配株主を同じくする被支配会社同士の関係、実質支配力基準(財務諸表等規則第8条第3項に基づいて判断)による子会社(組合員に限る)と親会社の関係等の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。

大量保有報告書の提出先

提出する者が所在する住所または居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局にEDINETで提出する 必要があります(書面での提出はできません)。

大量保有報告書を提出しない場合の罰則規定並びに課徴金制度(平成20年12月12日施行)

<罰則規定>

  • 報告書の不提出 = 懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第5号)
  • 虚偽の報告書の提出 = 懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第6号)
  • 虚偽の報告書の写しの提出 = 懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第11号)
  • 訂正報告書の不提出 = 懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第12号)
  • 報告書の写しの不提出 = 懲役6月以下、50万円以下の罰金(法第205条第3号)

新たな課徴金の対象者

  1. 大量保有報告書等を提出しない者
    大量保有報告書または大量保有報告書の変更報告書(以下「大量保有変更報告書」)を提出期限までに提出しない場合
  2. 大量保有報告書において虚偽の記載を行った者
    重要な事項につき虚偽の記載があり、または記載すべき重要な事項の記載が欠けている。

i、大量保有報告書 ii、大量保有変更報告書 iii、大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合
(注) 大量保有報告書、変更報告書の提出義務者とは?
大量保有報告書は、上場会社の発行済株式総数の5%を超える株式等を保有することになった場合に、変更保有報告書は、大量保有報告書の提出後、株式等保有割合が1%以上増加(減少)した場合などに提出義務が生じます。

課徴金の額

大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額 × 10万分の1
(例えば、時価総額100億円の企業であれば、課徴金の額は10万円になります。)

課徴金の減算・加算制度

減算制度について

上記1.(大量保有報告書等を提出しない者)の違反行為について、当局による報告徴取・検査の前に、違反者自らが証券取引等監視委員会に対し申告を行った場合には、課徴金の額は半額となります。
※減算制度の報告書の提出先及び株式等は、証券取引等監視委員会のWEBサイト「金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金減額報告の手続きについて」をご参照ください。

加算制度について

過去5年以内に課徴金の対象になった者が再度違反した場合には、課徴金の額は1.5倍となります。

注意事項

上記内容は、大量保有報告書制度の概略です。別途、適用除外が設けられている場合もございますのでご注意ください。
大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局にご連絡ください。
各財務局についてはこちら

参考サイト

国内現物株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。

現物株式の取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系で50円から最大880円、1日約定代金合計額で変わる手数料体系では、100万円以下で無料、100万円超~150万円以下で880円、150万円超~200万円以下で1,100円、200万円超~300万円以下で1,540円、以降100万円単位超過ごとに295円ずつ加算され、上限はございません(いずれも税込表示)。

ただし、強制決済の場合には約定代金×1.32%の手数料(最低手数料2,200円)が適用されます(いずれも税込表示)。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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