当社は、2011年10月18日に日本証券業協会が公表した「信用取引に係る証券会社が保有する担保株式の議決権行使の在り方を検討する懇談会報告書」を踏まえ、下記のとおり取り扱います。
議決権について
お客様が信用取引により買い付けられ、当社名義となった本担保証券を株主総会において議決権行使できるのは、証券会社(当社)となります。
議決権行使について
当社は原則、本担保証券に係る議決権行使は実施しません。ただし、株主総会に上程された議案が株主価値を毀損するおそれがあると認められる場合、その他必要性と合理性が認められると当社が判断した場合には、議決権を行使することがあります。
議決権行使に係る注意事項
発行会社(信託銀行含む)またはお客様から、当社名義に係る権利行使の指図は原則お受けいたしません。また、当社における議決権行使の状況等は公表せず、本件に関するお問合せもお受けできませんので予めご了承ください。