証券会社は、お客様からお預りしたご資金と有価証券を自社の資産とは、明確に分けて管理することを金融商品取引法で定められております。
当社では、金融商品取引法(第43条の2)の規定に基づき、お客様からお預りしたご資金と有価証券を当社の資産とは明確に分けて管理しております。
そのため、当社が破綻した場合でも、お預りしているご資金や有価証券は、お客様へ返還されます。
分別管理の状況について
ご資金の分別管理
当社がお客様からお預りしているご資金は、当社の資金とは区別して「顧客分別金」として、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行に信託しております。
また、信託銀行の信託財産は、信託銀行自身が保有する資産と明確に区別され、信託銀行が破綻した場合でも信託法によりお預りしているご資金や有価証券は、お客様へ返還されます。
有価証券の分別管理
お客様からお預りしている有価証券は、当社の保有する有価証券とは区別して「証券保管振替機構」に混蔵して預託しております(一部個別管理が必要なものは除きます)。
お客様個々のお預り分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。
信用取引の分別管理
- 保証金
- 当社がお客様からお預りしているご資金は、当社の資金とは区別して「顧客分別金」として、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行に信託しております。
- 建玉
- 信用取引の建玉及び評価益金については、分別管理の対象外となっております。そのため「日本投資者保護基金」の補償対象となっておりません。
- 有価証券(代用有価証券)
- 代用有価証券として扱われている株式については、代用有価証券の時価相当額を「顧客分別金」として計算し、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行に信託しております。
詳細につきましては、各書面をご確認ください。
CFD取引の分別管理
- 26Degrees社にてカバー取引が行えない場合、お客様の取引により当社に損失が生じる場合があり、またその間の相場変動によって当社の損失が拡大することにより財務状況が変化してお客さまの取引が継続できなくなる恐れがあります。
- お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引法の規定に基づき、株式会社三井住友銀行へ金銭信託を行う方法により、当社の自己資金とは分別して管理しております。
- 証拠金の分別金必要額については、お客様から預託を受けた証拠金に、実現損益、評価損益等を加減した額とし、毎営業日を計算基準日として確定した上で、追加差し入れが必要な場合には、計算基準日の翌日から起算して2営業日以内に株式会社三井住友銀行に追加信託することにより、分別金必要額以上の残高を維持いたします。
- 計算基準日と追加投資信託期限に時間差があること等から、信託されるまでの間、追加差し入れする金銭は分別管理の対象になりません。
投資者保護基金とは
証券会社は分別管理制度により、お客様のご資金や有価証券を自社の資産とは明確に区分して管理しておりますが、経営破綻した際に何らかの影響(例えば、お客様のご資金を「顧客分別金」として信託しております。信託金額の差替えは、法令上1週間に1回以上と決められていることから、最大1週間分の計算上のタイムラグが発生する場合など)により返還が遅れる場合は、「日本投資者保護基金」がお客様お一人あたり1,000万円まで補償を行います。
国内で証券業の営業を行う証券会社は金融商品取引法(第79条の27)により「日本投資者保護基金」に必ず加入しなければならないこととされています。SBIネオトレード証券は、「日本投資者保護基金」に加入しております。