証券会社は、お客様からお預りしたご資金と有価証券を自社の資産とは、明確に分けて管理することを金融商品取引法で定められております。
当社では、金融商品取引法(第43条の2)の規定に基づき、お客様からお預りしたご資金と有価証券を当社の資産とは明確に分けて管理しております。
そのため、当社が破綻した場合でも、お預りしているご資金や有価証券は、お客様へ返還されます。
分別管理の状況について
ご資金の分別管理
当社がお客様からお預りしているご資金は、当社の資金とは区別して「顧客分別金」として、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行、SBIクリアリング信託に信託しております。
また、信託銀行の信託財産は、信託銀行自身が保有する資産と明確に区別され、信託銀行が破綻した場合でも信託法によりお預りしているご資金や有価証券は、お客様へ返還されます。
有価証券の分別管理
お客様からお預りしている有価証券は、当社の保有する有価証券とは区別して「証券保管振替機構」に混蔵して預託しております(一部個別管理が必要なものは除きます)。
お客様個々のお預り分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。
信用取引の分別管理
- 保証金
- 当社がお客様からお預りしているご資金は、当社の資金とは区別して「顧客分別金」として、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行、SBIクリアリング信託に信託しております。
- 建玉
- 信用取引の建玉及び評価益金については、分別管理の対象外となっております。そのため「日本投資者保護基金」の補償対象となっておりません。
- 有価証券(代用有価証券)
- 代用有価証券として扱われている株式については、代用有価証券の時価相当額を「顧客分別金」として計算し、日証金信託銀行、三井住友銀行、みずほ信託銀行に信託しております。
詳細につきましては、各書面をご確認ください。
2025年9月30日現在