特定投資家(プロ投資家)制度|株(現物取引)|SBIネオトレード証券

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特定投資家(プロ投資家)制度

金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。

  • 「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家が分類され、金融商品取引法上の行為規制(当社側の行為についての規制)の一部が除外されることになります。
  • 「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家が分類され、金融商品取引法上の行為規制を受けることになります。

「特定投資家」と「一般投資家」の区分

お客様 区分
1.適格機関投資家等(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客様 常に「特定投資家」に区分されます。(一般投資家への移行はできません)
2.特殊法人・独立行政法人、金融商品取引所に上場されている株券の発行会社である会社、資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社等の法人のお客様 「特定投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「一般投資家」への移行が可能です。
3.上記1、2以外の法人のお客様、下記の要件を満たす個人のお客様
[要件]3億円以上の純資産を持ち、移行を希望する契約と同種類の締結から1年以上経過している個人
「一般投資家」に区分されますが、お客様のお申出により、「特定投資家」への移行が可能です。
4.上記3以外の個人のお客様 常に「一般投資家」に区分されます。(特定投資家への移行はできません)
  • 上記の分類2に該当するお客様は、以下の通りです。
    • 特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人
    • 投資者保護基金
    • 預金保険機構
    • 農水産業協同組合貯金保険機構
    • 保険契約者保護機構
    • 資産流動化法上の特定目的会社
    • 金融商品取引所に上場されている株券の発行会社である会社
    • 取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
    • 金融商品取引業者または特例業務届出者である法人
    • 外国法人

「特定投資家」に適用されない金融商品取引法上の行為規制について

特定投資家は、金融商品取引業者等に課せられる金融商品取引法上の行為規制全般の適用を受ける一般投資家とは異なり、特例的な取扱いとして、金融商品取引法に定める「広告等の規制」、「取引態様の事前明示義務」、「契約締結前書面・契約締結時書面の交付義務」、「適合性の原則」など、同法第45条各号に掲げる規定は適用されません。
なお、特定投資家についても、「顧客に対する誠実公正義務」、「虚偽告知の禁止」、「断定的判断の提供等の禁止」、「損失補てん等の禁止」などの行為規制は、適用されます。

  • 「特定投資家」が適用されない金融商品取引法上の行為規制については、下記「特定投資家に適用されない行為規制について」をご覧ください。

「特定投資家」に適用されない行為規制について
(金融商品取引法第45条各号に掲げる規定)

一般的規制

広告等の規制(法第37条)
金融商品取引業者等は、広告等について、所定の方法によりリスクや手数料の額等を明瞭かつ正確に表示しなければならない。また、利益の見込み等について、著しく事実に相違し、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
取引態様の事前明示義務(法第37条の2)
金融商品取引業者等は、お客様から有価証券の売買等の注文を受けたときは、あらかじめ、自己がその相手方となって取引を成立させるのか、又は取次ぎ等により取引を成立させるのか、その別を明らかにしなければならない。
契約締結前の書面交付(法第37条の3)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等を行うときは、あらかじめ、取引の概要、リスク及び手数料等を記載した書面を交付しなければならない。
契約締結時の書面交付(法第37条の4)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等が成立したときは、遅滞なく、取引等の内容を記載した書面を交付しなければならない。
適合性の原則(法第40条第1号)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等について、お客様の知識、経験、財産の状況及び取引等の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行い、投資者保護に欠けることのないようにしなければならない。
最良執行方針等記載書面の事前交付義務(法第40条の2第4項)
金融商品取引業者等は、有価証券等の取引等に関するお客様の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定め、その注文を受けようとするときは、あらかじめ、その方針及び方法等を記載した書面を交付しなければならない。
顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(法第43条の4)
金融商品取引業者等は、お客様から預託を受けた有価証券等を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、お客様から書面による同意を得なければならない。
  • なお、上記法令は金融商品取引法の内容を要約・抜粋したものであり、条文そのものではありません。
    詳細については、金融商品取引法の該当条文等をご参照ください。

一般投資家への移行について

お客様が、特定投資家には本来適用されない金融商品取引法上の行為規制の適用を希望される場合には、同法第34条の2第1項の規定により、当社にお申出いただくことで一般投資家に移行し、一般投資家と同じ取扱いを受けることができます。

  • 移行する対象となる契約については、「有価証券の取引を内容とする契約」、「デリバティブ取引を内容とする契約」、「投資顧問契約」、「投資一任契約」の種類ごとに指定していただくことになります。
  • 特定投資家に復帰する旨の申し出があるまで、一般投資家として取り扱われます。

株式会社のお客様へ(資本金変動時のご連絡のお願い)

現在、資本金5億円以上の株式会社で特定投資家に該当するお客様が、将来、減資により資本金が5億円未満となった場合には、一般投資家として取り扱われることになります。(適格機関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者に該当するお客様は除きます。)

国内現物株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について

株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。

現物株式の取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系で50円から最大880円、1日約定代金合計額で変わる手数料体系では、100万円以下で無料、100万円超~150万円以下で880円、150万円超~200万円以下で1,100円、200万円超~300万円以下で1,540円、以降100万円単位超過ごとに295円ずつ加算され、上限はございません(いずれも税込表示)。

ただし、強制決済の場合には約定代金×1.32%の手数料(最低手数料2,200円)が適用されます(いずれも税込表示)。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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