投資信託(ファンド)の税金とNISA|投資信託(ファンド)|SBIネオトレード証券

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投資信託(ファンド)の税金とNISA

投資信託の税金は?

投資信託の税金は、適用年度や、投資信託の種類によって異なります。また、分配金も株式の配当金と違い一部が非課税になる場合があります。

譲渡損益について

譲渡損益の税金は受渡日をベースに算出されます。そのため、年末に売却をされる際には、受渡日をご確認いただくのが肝要です。特に海外の投資を行っているファンド等は、受渡日が国内ファンドに比べて遅い為、お気をつけください。

譲渡の時期 2014年~2037年 2038年以降
所得税 15% 15%
復興特別所得税 0.315% -
住民税 5% 5%
合計 20.315% 20%
  • 2013年までは株式の取引に関する軽減税率が適用されております。
  • 2013年1月1日以降は、所得税に復興特別所得税2.1%が課税されております。
  • 復興特別所得税は、2037年まで継続される予定です。
  • ETFやREIT等にかかる税金は、上場株式と同様の取扱対象です。

分配金について

分配金の税金は、上記の譲渡時に発生する税金と同様ですが、元本払戻金(特別分配金)については、元本の一部が払い戻されることから非課税扱いとなります。
2010年の1月1日より、株の配当金や、投資信託の分配金についても、特定口座の対象になったことから、特定口座内(源泉徴収ありを選択されている場合)での損益通算が可能となりました。

税制優遇は?

株式の取引に関する軽減税率が2013年で終了し、2014年1月1日からは少額投資への税制優遇措置を設け投資家層の拡大を目的に、NISA(少額投資非課税制度)がスタートいたしました。

NISAとは

NISA(日本版ISA)は、イギリスで国民の約4割が資産形成のために活用しているISA(Individual Savings Account)という 制度を基に導入された制度で、少額投資を非課税にするものです。

  1. 新規投資から5年以内に売却した場合の譲渡益、配当金・分配金が非課税になる
  2. 非課税対象枠はNISAが年間120万円、ジュニアNISAが年間80万円までの新規投資
  3. 株式、上場投信(ETF・REIT)、株式投資信託が対象
  4. 期間は2014年~2023年までの10年間

詳細につきましては、当社NISA専用ページでご確認ください。

NISA(少額投資非課税制度)

ポイント

  1. 投資信託の税金は、適用年度や投資信託の種類によって異なる
  2. 証券優遇税制は2013年で終了
  3. 復興特別所得税は2013年~2037年まで適用される
  4. 分配金の内、元本払戻金(特別分配金)は非課税
  5. 2014年から少額投資が非課税になるNISAが開始した
  6. NISAの対象は株式投資信託、上場投信および株式で、公社債投信は該当しない

投資信託に関するリスク及び手数料等について

投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。

投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。

SBIネオトレード証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。

預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行において、当該行の財産とは分別して管理いたします。

上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

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