投資信託の税金は?
投資信託の税金は、適用年度や、投資信託の種類によって異なります。また、分配金も株式の配当金と違い一部が非課税になる場合があります。
譲渡損益について
譲渡損益の税金は受渡日をベースに算出されます。そのため、年末に売却をされる際には、受渡日をご確認いただくのが肝要です。特に海外の投資を行っているファンド等は、受渡日が国内ファンドに比べて遅い為、お気をつけください。
譲渡の時期 | 2014年~2037年 | 2038年以降 |
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所得税 | 15% | 15% |
復興特別所得税 | 0.315% | - |
住民税 | 5% | 5% |
合計 | 20.315% | 20% |
- 2013年までは株式の取引に関する軽減税率が適用されております。
- 2013年1月1日以降は、所得税に復興特別所得税2.1%が課税されております。
- 復興特別所得税は、2037年まで継続される予定です。
- ETFやREIT等にかかる税金は、上場株式と同様の取扱対象です。
分配金について
分配金の税金は、上記の譲渡時に発生する税金と同様ですが、元本払戻金(特別分配金)については、元本の一部が払い戻されることから非課税扱いとなります。
2010年の1月1日より、株の配当金や、投資信託の分配金についても、特定口座の対象になったことから、特定口座内(源泉徴収ありを選択されている場合)での損益通算が可能となりました。
税制優遇は?
株式の取引に関する軽減税率が2013年で終了し、2014年1月1日からは少額投資への税制優遇措置を設け投資家層の拡大を目的に、NISA(少額投資非課税制度)がスタートいたしました。
NISAとは
NISA(日本版ISA)は、イギリスで国民の約4割が資産形成のために活用しているISA(Individual Savings Account)という 制度を基に導入された制度で、少額投資を非課税にするものです。
- 非課税対象枠はつみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円まで(非課税保有限度額は1,800万円まで)
- つみたて投資枠は長期の積立・分散投資に適した投資信託が対象
- 成長投資枠は上場株式・投資信託などが対象(整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分散型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託などを除外)
- 非課税保有期間は無期限
詳細につきましては、当社NISA専用ページでご確認ください。
ポイント
- 投資信託の税金は、適用年度や投資信託の種類によって異なる
- 証券優遇税制は2013年で終了
- 復興特別所得税は2013年~2037年まで適用される
- 分配金の内、元本払戻金(特別分配金)は非課税
- 2014年から少額投資が非課税になるNISAが開始した
- NISAの対象は株式投資信託、上場投信および株式で、公社債投信は該当しない