平成15年以降、株式譲渡益課税については、申告分離課税に一本化され、お客様ご自身で確定申告を行うことになりました。確定申告に際し、取得価額等を管理し、売却の都度、譲渡損益の計算が必要になります。こうした煩雑な手続きを軽減化する目的で特定口座制度が創設されました。
特定口座を選択し、開設いただきますと、この口座を通じて行なわれた上場株式等の損益について証券会社がその計算を行い、『年間取引報告書』を作成します。確定申告にあたって、この報告書を添付いただくだけで簡易な申告が可能となります。さらに、特定口座内で「源泉徴収あり」を選択されますと、売却益が発生する都度、金融商品取引業者が利益に応じて源泉徴収を行いますので、確定申告は不要です。
特定口座(源泉徴収あり)でお取引をされた場合でも、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合や「一般口座」および「他の証券会社の口座」との損益通算をする場合には、確定申告が必要です。
年間取引報告書とは
『年間取引報告書』とは定められたルールに基づき、口座内で売却された上場株式等の譲渡損益を計算し、記載したものです。取得日は「先入れ先出し」により、取得価額は「総平均法に準ずる方式」によって、管理・計算されます。詳しくは以下のページをご参照ください