株式投資信託の解約や償還による差益(解約差益・償還差益)については「譲渡所得」となります。
確定申告
特定口座でお取引された場合
特定口座の場合は、特定口座内で計算されます。
- 「源泉徴収あり」・・・原則、確定申告は不要です。
- 「源泉徴収なし」・・・売却益が生じている場合、原則確定申告が必要です。
一般口座でお取引された場合
一般口座の場合は、売却益が生じている場合、原則確定申告が必要です。
- 売却損が生じた場合には、原則確定申告の必要はありません。
損失の繰越控除および損益通算
投資信託等の譲渡については、年間の取引で損失が生じた場合、その損失の額を翌年以降3年間にわたり繰り越して、譲渡所得から控除する(損失の繰越控除 )ことができます。また、複数の金融機関でお取引をされている場合は、売買の損益を合算(損益通算)することができます。
- 損失の繰越控除または、損益通算をされるには、特定口座、一般口座に関わらず、確定申告を行う必要があります。
- 損失が生じた翌年以降に取引が無い場合でも、損失の繰越控除を受けるためには、連続して確定申告を行う必要があります。
課税額
投資信託の解約差益・償還差益にかかる税金は、給与など他の所得にかかわらず、税率は取引における所得に対し一律で課税される申告分離課税です。税率は以下の通りです。
譲渡の時期 | 2014年~2037年 | 2038年以降 |
---|---|---|
所得税 | 15% | 15% |
復興特別所得税 | 0.315% | - |
住民税 | 5% | 5% |
合計 | 20.315% | 20% |
-
2013年から2037年までの期間、基準所得税額に2.1%を乗じた額が復興特別所得税として、所得税額に加算されます。
詳細は、以下の関連リンクよりご確認ください。
平成25年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目について(金融庁)
【国税庁】復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
分配金支払時の税金
分配金には、普通分配金、特別分配金があります。普通分配金については上記解約差益・償還差益と同様の税率が課されますが、 元本の払い戻しとしての性格を持つ部分の分配金(特別分配金)は非課税となります。特別分配金が支払われた場合は、その部分のみ個別元本および取得価格が減額されます。
普通分配金の場合

特別分配金の場合

投資信託に関するリスク及び手数料等について
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