信用取引の配当落調整金とは?仕組みと建玉保有時の違いをわかりやすく解説

更新日:

信用取引の配当落調整金とは?仕組みと建玉保有時の違いをわかりやすく解説信用取引の配当落調整金とは?仕組みと建玉保有時の違いをわかりやすく解説

信用取引における配当落調整金とは

『配当落調整金』は、信用取引で権利付最終日をまたいで信用建玉を保有した場合に発生いたします。
現物取引で権利付最終日をまたいだ場合は、配当金が発生し権利落ち日に配当金分の株価が下落いたしますが、信用取引には配当金がありません。そのため配当金相当額を調整する目的で配当落調整金は発生いたします。
なお、買建玉では配当落調整金を受け取り、売建玉ではこれを支払います。

配当落調整金の特徴

  • 買建玉は配当相当額(税引後)を受け取り、売建玉は配当相当額(税引後)を支払う
  • 税法上、配当所得ではなく譲渡所得として扱われ、配当控除の対象外
  • 配当権利確定日と配当落ち日をまたいで保有していた場合、後日、配当落調整金の授受が発生

配当落調整金が発生する理由

信用取引では株主名簿に記載される株主が証券会社となり、投資家が株主としての権利を直接得られず、配当金を取得できないため、配当金の支払いによる株価の下落分を買い方と売り方との間で調整する目的で行われます。
配当金の支払いを行う銘柄の株価は配当権利確定日の翌営業日(配当落ち日)に、配当金支払い分相当の株価が下落(配当落ち)します。
信用取引で権利付き最終日と配当落ち日をまたいで建玉を保有した場合、買建玉(買い建て)・売建玉(売り建て)いずれも株価下落の影響を受けますが、配当金の交付という公平性を担保する観点から、実質的な調整措置として配当落調整金が設けられています。
具体的には、配当権利落ちに伴う株価下落の損益を実質的に調整するため、売り建て側から買い建て側へ配当金相当額が支払われます。
これにより、現物株主であれば本来受け取れる配当分を間接的に反映し、信用取引特有の不公平や裁定取引の歪みを是正します。
なお、配当落調整金は実際の配当金ではないため、税法上は譲渡所得扱いとなり、配当控除の対象外となりますので注意が必要です。
この仕組みによって、信用取引参加者も配当による株価下落リスクを適正に負担・享受でき、現物取引との整合性が維持されます。

買建玉と売建玉のそれぞれの取扱い

買建玉は信用取引で証券会社から資金を借りて株式を買い付けた「未決済の買いポジション」です。
配当落調整金は買建玉の投資家が実質的な株主ではないため、信用の売りポジションを保有する投資家から配当相当額(税引後)を受け取ります。
一方、売建玉は証券会社から株式を借りて売却した「未決済の売りポジション」です。
売建玉の投資家は実質的な株主でないにもかかわらず配当落ちに伴い株価下落分のメリットを得てしまうため、買い方に対して配当相当額(税引後)を支払うこととなります。
配当落調整金は権利確定日と配当落ち日をまたいで買建玉・売建玉を保有した場合、配当金が実際に支払われた数日後に、自動的に処理が行われます。
投資家同士で直接やり取りを行うわけではなく、買建玉の投資家は証券会社から金額を受け取り、売建玉の投資家は証券会社に金額を支払う仕組みです。

一般の配当金との違いは何か?

一般の配当金(現物株の配当)は、株主が企業から直接受け取るもので、税法上「配当所得」に区分されます。
課税方式としては「申告不要制度」、「総合課税」、「申告分離課税」から選択でき、標準的な課税率は所得税15%・住民税5%(合計20.315%、2037年までは復興特別所得税0.315%上乗せ)です。
一方、配当落調整金は、信用取引の売買で権利付最終日と配当落ち日をまたいで建玉を保有していた場合に、売り建て側が買い建て側へ支払う「配当金相当額」であり、企業からの配当ではありません。
そのため「譲渡所得」として扱われ、株式等の譲渡損益の計算に含まれます。
源泉徴収税率は所得税+復興特別所得税(15.315%)のみで住民税は含まれません。

区分 配当金 配当落調整金
税法上の所得 配当所得 譲渡所得
課税率 所得税15.315%、住民税5% 所得税15.315%
配当控除 適用あり(総合課税時) 適用なし
損益通算 分離課税選択時は可能 常に可能
配当金 配当落調整金
税法上の所得 配当所得 配当落調整金
課税率 所得税15.315%、住民税5% 所得税15.315%
配当控除 適用あり(総合課税時) 適用なし
損益通算 分離課税選択時は可能 常に可能

配当落調整金の仕組みと発生条件

配当落調整金は、信用取引で株式の配当権利確定日と配当落ち日をまたいで建玉を保有していた場合に建玉(買建玉または売建玉)を保有している場合に発生します。
現物取引で支払われる配当金の支払いと、配当落ち調整金の授受が行われる時期が少しずれますので、注意が必要です。

発生のタイミング

  • 配当を実施する会社の株を信用取引で保有し、権利付最終日の取引終了時点で建玉を保有している場合に配当落ち調整金対象として確定する
  • 権利付最終日の2~3ヵ月後の配当支払開始日から3営業日以降に金額が確定し授受される

発生の条件

  • 買い建玉の場合:受取り
  • 売り建玉の場合:支払い

権利付最終日は、配当の受取り・配当落調整金の受け払いが発生するかどうかを決定する最重要日です。

権利確定日に建玉を持つとどうなる?

権利付最終日と配当落ち日をまたいで建玉(信用買い・信用売りポジション)を持つと、「配当落調整金」のやり取りが発生いたします。

信用買い建玉の場合

権利付最終日と配当落ち日をまたいで保有していると、配当金相当額(配当金から所得税を差し引いた額)が「配当落調整金」として証券会社から口座に入金されます。
ただし本物の配当金とは扱いが異なり、税法上は譲渡所得の計算に含まれます。

信用売り建玉の場合

権利付最終日と配当落ち日をまたいでポジションを保有していると、配当金相当額を「配当落調整金」として証券会社に支払う必要があります。
建玉を返済済みだとしても、権利付最終日の取引終了時点で建玉を保有している場合は支払い義務が発生いたします。

実例

3月決算のA社が1株あたり50円の配当を出すケースで、3月27日(権利付最終日)まで信用買いを1,000株保有した場合、
買い建玉を保有していた投資家には、(50円×1,000株)×84.685%=42,342円が振り込まれます。
反対に売り建玉を保有していた場合は、同額を支払います。
この仕組みは「権利落ち日に株価が配当相当分下落する」ことに対する価格調整に過ぎず、現物保有と同じ「権利」は得られません。

配当落調整金が発生するタイミング

配当落調整金が発生するタイミングは、原則として「発行会社の配当金支払日」から3営業日以降です。
つまり、発行会社が株主に配当金を支払った後、証券会社を通じて信用建玉対象者の口座にも配当落調整金が反映されます。

配当金支払日との関係

実際の配当金支払日後に、買建玉には入金され、売建玉には出金されます。これにより、株価の下落分を調整します。
配当金の支払い時期は発行会社によって異なりますが、一般的には決算日から2~3ヵ月後になり、配当金支払い後に、配当落調整金の処理が行われます。

支払いスケジュールの例

3月決算銘柄の場合

決算日 3月末
配当金支払日 5月下旬~6月ごろ(発行会社により異なる)
配当落調整金支払反映 配当金支払日から3営業日以降

信用買いと信用売りの配当落調整金の違い

信用取引の買建(信用買い)は、証券会社から資金を借りて株式を購入する方法です。
売建(信用売り)は株式を借りて売却する方法で、いわゆる「空売り」です。
配当権利日をまたいで保有すると「配当落調整金」の授受が生じ、買建では受取り、売建では支払いとなります。

種別 概要 配当落調整金の扱い
買建 資金を借りて株式を買う 受け取る
売建 株式を借りて売却(空売り) 支払う
買建 売建
概要 資金を借りて株式を買う 株式を借りて売却(空売り)
配当落調整金の扱い 受け取る 支払う

信用買い(買建)の場合の受取方法

信用買い(買建玉)の場合、配当落調整金の仕組みは以下の通りです。
買建玉を権利付最終日の取引終了時点で保有していると、その株式の発行会社が配当を行った後に、本来受け取るべき配当金相当額から源泉徴収税相当額を差し引いた金額(84.685%)の配当落調整金を受け取れます。
実際には、株式名義は証券会社となっているため、配当金は証券会社に入金され、その後、配当落調整金として買建者の口座に現金で入金(反映)されます。
投資家の口座に入金されるタイミングは配当金の支払日から3営業日以降です。

実務上の注意点

  • 配当落調整金は配当所得ではなく、譲渡所得として扱われるため、税務処理が異なる
  • 売建の場合は支払いが発生するため、売建玉保有者の配当落調整金が不足しないように口座残高等を管理する必要がある

この仕組みにより、信用買いの投資家は現物株主と同様に配当相当額を受け取り、配当権利を享受できますが、配当金支払いは証券会社を介して精算される点には注意が必要です。
口座には現金で入金され、取引履歴で確認可能です。

信用売り(売建)の場合の支払い義務

信用売り(売建玉)を保有している場合、配当落調整金の支払い義務があります。
これは、売建玉を権利確定日の引け時点で保有していることで確定します。

配当落調整金を差し引いたあと、資金不足となった場合

  • 売建者の口座で保証金が不足すると不足金が発生し追加入金が求められる
  • 不足金を一定期間までに解消できない場合、保有建玉の強制返済や保有株の強制売却になる可能性がある
  • 強制決済により損失が発生する可能性があるため、資金管理に注意が必要である

このように、信用売りは配当落調整金の支払い義務が伴い、保証金維持率の管理や追証への対応が求められます。
証券会社は資金不足が発生した場合には、一定の猶予期間までに解消できない場合、強制決済を行います。
また、支払い義務が確定してから実際に差し引かれるまでに期間が空きますので、資産の管理には注意が必要です。
以上の点を踏まえ、信用売り取引における支払い義務と資金不足時の処理を理解しておくことが重要です。

配当落調整金の計算方法

対象条件

信用買いや信用売りで権利付最終日と配当落ち日をまたぎ、配当権利を得た場合に発生

計算の基本式

配当落調整金=配当金×(1−15.315%)
※15.315%は所得税+復興税

計算の流れ

  1. 配当金額を確認
  2. その配当金に15.315%を乗じて源泉徴収相当額を算出(小数点以下切り捨て)
  3. 配当金から源泉徴収額を差し引いた金額が配当落調整金

税務上の扱い

配当落調整金は「配当所得」ではなく「譲渡所得」として課税され、確定申告時の計算方法が異なる。

項目 金額例 説明
配当金 10,000円 企業から支払われる金額
源泉徴収税率 15.315% 所得税
源泉徴収相当額 1,531円 10,000円×0.15315
配当落調整金 8,469円 10,000円-1,531円
配当金 源泉徴収税率 源泉徴収相当額 配当落調整金
配当金 10,000円 株式を借りて売却(空売り)
源泉徴収税率 15.315% 所得税
源泉徴収相当額 1,531円 10,000円×0.15315
配当落調整金 8,469円 10,000円-1,531円

配当落調整金の実例計算

配当落調整金は、信用取引で株式を売買した際、実際の配当金と同等の価値調整を行うもので、配当金から源泉徴収税(15.315%)を除いた金額(=84.685%)が、買建ての場合は受け取り、売建ての場合は支払う形となります。

信用売り建玉の場合

  • 配当落調整金=配当金額 × 84.685%
  • 源泉徴収税相当額=配当金額 × 15.315%
配当金額(1株当たり) 100株保有時の配当金 配当落調整金(税引後) 源泉徴収税相当額
10円 30円 847円 153円
30円 3,000円 2,540円 460円
50円 5,000円 4,234円 766円

※配当落調整金および源泉徴収税相当額はいずれも小数点以下切り捨てで計算

100株保有時の配当金 配当落調整金(税引後) 源泉徴収税相当額
配当金額(1株当たり)10円 1,000円 847円 153円
配当金額(1株当たり)30円 3,000円 2,540円 460円
配当金額(1株当たり)50円 5,000円 4,234円 766円

※配当落調整金および源泉徴収税相当額はいずれも小数点以下切り捨てで計算

複数パターンの配当金でも同様に「配当金額×0.84685(=84.685%)」で計算できます。
なお、配当落調整金は譲渡益として扱われ、利益時には最終的に別途課税もあります。
配当落調整金は配当金から税分を引いた調整額となるほか、現物取引の配当所得とは異なり、現物取引や信用取引の売買損益と合算して税金計算が行われるため注意が必要です。

信用買いと信用売りの配当落調整金の違い

  • 配当落調整金は「譲渡所得」として扱われ、配当控除の対象外
  • 「譲渡所得」のため、株式の売買とも損益が通算される
  • 口座種別で税務申告方法が異なる。特定口座(源泉徴収あり)は自動計算だが、一般口座や源泉徴収なし口座は確定申告が必要
  • 「配当金」と同じ扱いと誤解しやすいが、税区分や損益通算ルールが違うため計算時に注意を要する

税金上の扱いと確定申告の方法

配当落調整金は税務上「譲渡所得」として扱われ、「配当所得」とは異なります。確定申告時の記帳方法や注意点、両者の違いを整理します。

配当落調整金(譲渡所得)と配当金(配当所得)の違い

  • 配当落調整金は信用取引等で発生し、譲渡益(利益)または譲渡損(損失)として株式の売却損益など他の譲渡所得と損益通算されます。
    一方、配当金は配当所得として申告し、配当控除の対象となり所得税が軽減される場合があります。
  • 配当落調整金は「配当所得」ではないため、配当控除の適用外です。

確定申告書への記入例・注意点

  • 配当落調整金は「株式等の譲渡所得等の明細書」で記入し、年間取引報告書(証券会社発行の「特定口座年間取引報告書」等)を参照します。
  • 特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則申告不要ですが、損益通算など希望する場合は申告が必要です。源泉徴収なしや一般口座の場合は申告が必要です(ただし年間の譲渡駅が20万円未満の場合は不要)。
  • 「配当落調整金の受取額」は譲渡益、「支払額」は譲渡損として記載します。間違って「配当所得」として申告しないよう注意しましょう。
  • 明細書の「買取付株式等の取得費」や「売渡付株式等の譲渡収入金額」にそれぞれ加減する場合があるため、報告書を確認してください。

主な注意点

  • 配当落調整金は「配当所得」ではなく「譲渡所得」なので配当控除が使えません。
  • 売買損益との損益通算が可能です。
  • 申告区分のミスや書類記載漏れに注意してください。

このように、配当落調整金の税務処理は配当所得とは異なり、譲渡損益に含めて確定申告する必要があるため、証券会社の報告書をよく確認し、正確な記載を心掛けましょう。
ただし、当社は制度信用のみ信用売りが可能ですので、配当落調整金の支払いが発生いたします。

NEOTRADER(PCダウンロード版)

注文機能と使いやすさを追究し、信用取引に特化した分析機能、売買に直結する板(いた)画面、簡易レイアウト変更機能や多数のテクニカルを実装した多機能チャートが利用できる取引ツールです。東証FlexFull対応の「発注板ALL」は、マウス操作だけで発注はもちろん注文訂正や取消、建玉返済も行える直感的な操作が特徴です。

NEOTRADER(PCダウンロード版)

まとめ

信用取引の配当落調整金は、配当権利日と配当落ち日をまたいで建玉を保有した場合に発生し、現物取引のように配当金を直接受け取ることができないため、投資家の配当落ちによる価格是正のために授受される額です。
買建玉では配当金の税引後相当額を受け取り、売建玉では同額を支払います。
税金は「譲渡所得」として処理され、配当所得とは税の扱いや損益通算で違いがあります。
実際の配当金とは異なるため、制度や仕組みを十分理解した上で取引することが重要です。

よくある質問

配当落調整金はいつ戻ってくるの?

権利付最終日に信用建玉を持ち越すと2~3ヵ月後の配当金支払日の3営業日目以降に配当落調整金の効力が発生いたします。
買建の場合は、受け取り。売建の場合は、支払いとなります。

注意事項

  • 信用取引をはじめるには、信用取引口座の開設が必要です。NEOTRADE Wの「信用取引」タブから信用取引口座の申込みを行ってください。
  • 制度信用取引で売建てた場合、借りる株に対して貸株料が発生します。金利と同様に日数に応じて発生しますが、金利と異なり市況状況によっては逆日歩(品貸料)と呼ばれる費用が追加で発生する場合があります。また、配当金がある場合、配当落調整金を支払う必要があります。
  • すべての銘柄で信用取引の売建てができるわけではありません。

信用取引研究所
信用取引研究所
国内株式信用取引のお取引に関するリスク及び手数料等について

信用取引は委託保証金の約3倍までのお取引ができるため、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあります。

信用取引の取引手数料は無料ですが、買方金利、貸株料、品貸料(逆日歩)、信用取引管理料、信用取引名義書換料等の諸経費が必要です。

また、信用取引の委託保証金は売買代金の30%以上かつ30万円以上の額が必要です。

実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。

ページトップへ