2013年1月1日に金融商品取引法第161条の2に規定する取引およびその保証金に関する内閣府令の一部改正および取引所規則の改正が施行され、委託保証金の計算方法等が変更されました。
制度改正のポイント | 当社の対応内容 | 制度変更に関するFAQ |
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制度改正のポイント
当日新規建てしたものでも、返済後、すぐに次の取引に保証金が使えます
旧制度では、返済した建玉の委託保証金は受渡日まで拘束されましたが、新制度では、約定時点で拘束の対象外となります。つまり、同変更に伴い、当日新規建て、返済を行った場合でも、すぐに委託保証金の拘束が解かれ、新規建て余力として利用することが出来るようになりました。

返済約定の確定利益が即座に新規建て可能額に反映されます
旧制度では、建玉返済後の確定利益額は、受渡日にならないと保証金に反映されませんでしたが、新制度では、即座に保証金として使用できるようになりました。
- 確定利益額の出金は、受渡日以降となります。

建玉の返済により、追証の一部または全部を解消できるようになります
旧制度では、追証の解消方法は保証金の差入れのみでしたが、新制度では、返済した建玉の30%を追証額から控除することが可能になりました。

当社の対応内容について
改正点 | 当社での対応内容 |
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返済約定した信用取引の保証金の扱いについて | 建玉を返済すると、信用新規建余力が更新され、返済分の保証金が、すぐに他の新規建に使えるようになりました。 |
確定利益の保証金算入について | 建玉を返済して確定益が出た場合は、すぐに保証金に算入さるようになりました。 |
追証の解消について | 信用取引の一部返済や損金の差入れによって、追証の一部または全部を解消することができるようになりました。 |